障害年金の申請で初診日を証明できない場合の対応方法
1 初診日の証明 2 2番目の医療機関が作成する受診状況等証明書+紹介状のコピー 3 2番目以降の医療機関が作成する受診状況等証明書 4 受診状況等証明書以外の参考資料 5 第三者証明+参考となる資料 6 障害年金に詳しい弁護士・社会保険労務士にご相談ください
1 初診日の証明
障害年金の申請をする際は、受給するために必要な公的年金への加入要件や年金保険料の納付要件に関わるため、初診日(障害の原因となった病気やケガで最初に医療機関を受診した日)を特定しなければなりません。
通常、初診時に受診した医療機関に受診状況等証明書を作成してもらうことにより初診日の証明ができますが、最終受診日から5年以上経過するとカルテが破棄されてしまっていたり、その医療機関が廃院してカルテが残っていなかったりすることがあります。
このように、初診時の医療機関に受診状況等証明書を作成してもらえない場合、どのように対応すればよいでしょうか。
2 2番目の医療機関が作成する受診状況等証明書+紹介状のコピー
受診時期が古い方から2番目の医療機関に、初診時の医療機関からの紹介状が残っているか確認します。
紹介状が残っている場合、その紹介状に初診時の医療機関の初診日の記載があるか確認します。
初診日の記載がある場合には、2番目の医療機関に受診状況等証明書を作成してもらうとともに、その紹介状のコピーも添付してもらって申請時に提出することで、初診日を証明することができます。
3 2番目以降の医療機関が作成する受診状況等証明書
受診時期が古い方から2番目以降の医療機関に年金請求時から5年以上前に作成されたカルテがあり、そこに本人から聴き取った初診日の時期が記載されている場合には、その医療機関に受診状況等証明書を作成してもらい、カルテに基づいて初診日の時期を記載してもらうことで、初診日を証明することができます。
4 受診状況等証明書以外の参考資料
過去に受診した医療機関の受診状況等証明書で初診日が証明できない場合には、初診日が分かる客観的な資料で初診日を証明する方法があります。
例えば、初診日の記載のある診察券、お薬手帳、身体障害者手帳用の診断書、生命保険金を請求した際の診断書、健康診断の記録等があります。
5 第三者証明+参考となる資料
1から4に該当しない場合、初診の頃の事情を知っている人に「初診日に関する第三者からの申立書」(第三者証明)を作成してもらい、初診日を特定する手掛かりとなる参考資料と合わせて提出して、初診日を証明する方法があります。
第三者とは、親戚(三親等以内の親族は不可)、友人、医療従事者、上司、学生時代の先生などが考えられます。
医療従事者による証明であれば、第三者証明は1通で足りますが、それ以外の場合には複数枚必要です。
また、20歳前に初診日がある障害基礎年金の申請の場合には、参考資料は不要とされています。
6 障害年金に詳しい弁護士・社会保険労務士にご相談ください
初診時の医療機関で受診状況等証明書を作成してもらえない場合、様々な視点から初診日の証明ができないか試みる必要があります。
初診日の証明でお悩みの場合には、障害年金に詳しい弁護士・社会保険労務士にご相談されることをおすすめします。
























